2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
子育てや生殖補助医療を自助や自己責任として突き放すのではなく、社会全体で支え合い、その負担や不安を小さくすることは、子供を持つことを希望する個人にとってだけでなく、経済や社会全体に恩恵をもたらします。 新しい政権では、必要なときに誰もが必要な医療や介護、さらには子育て支援などのサービスが受けられるよう、その供給量と質を確保します。
子育てや生殖補助医療を自助や自己責任として突き放すのではなく、社会全体で支え合い、その負担や不安を小さくすることは、子供を持つことを希望する個人にとってだけでなく、経済や社会全体に恩恵をもたらします。 新しい政権では、必要なときに誰もが必要な医療や介護、さらには子育て支援などのサービスが受けられるよう、その供給量と質を確保します。
○足立信也君 ガイドラインができてまた議論したいと思いますが、生殖補助医療と不妊治療の助成事業と完全に分けて考えて、やっぱり一番気になるのは、母体のことを考えると回数と年齢だと思うんですね。そこら辺はまたガイドラインができてから議論したいと思います。 以上で終わります。
その治療といいますか、不妊治療の段階によっても違うでしょうし、当然、生殖補助医療かそうじゃないかによっても違ってくるわけでございますし、そういう意味では、身体的にも肉体的にも、多分様々な治療の段階、また治療法によって、精神状況がどうである、体がどうである、それによって必要な時間がどうなってくるということが様々だということをちゃんと理解をしてもらう必要があるということだというふうに思います。
今、生殖補助医療の関係とか、いっぱいあるんですよ、こんなの。幾らでも用例があります。三年以内にやらなきゃならない、これは、法律は当たり前。法律をやったことがないからそういうことを言うんですよ。当たり前の書き方なんですね。それで、三年以内にやってくださいということであります。
不妊治療に付随する課題ということで、先日、生殖補助医療の勉強会に、専門家の先生がたくさん集まる勉強会に私も参加させていただいて、いろいろお話を聞いていたんですね。
令和二年十二月四日(金曜日) ――――――――――――― 議事日程 第七号 令和二年十二月四日 午後一時開議 第一 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案(参議院提出) ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 日程第一 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案
○議長(大島理森君) 日程第一、生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長義家弘介君。
本案は、生殖補助医療をめぐる現状等に鑑み、生殖補助医療の提供等に関し、基本理念を明らかにし、並びに国及び医療関係者の責務並びに国が講ずべき措置について定めるとともに、生殖補助医療の提供を受ける者以外の者の卵子又は精子を用いた生殖補助医療により出生した子の親子関係に関し、民法の特例を定めようとするものであります。
――――――――――――― 議事日程 第七号 令和二年十二月四日 午後一時開議 第一 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案(参議院提出) ――――――――――――― 閉会中審査の件の採決順序 1 内閣委員会から申出の 特定給付金等の迅速かつ確実な給付のための給付名簿等の作成等に関する法律案(第二百一回国会、新藤義孝君外五名提出
かつての議論の中で、生命倫理に関することというのは、与野党の協議の中で、ちょっとどうなんだろうということになっていたことは承知はいたしておりますが、実は私、昨日、法務委員会で生殖補助医療についての質疑に立たせていただきました。なかなか難しい議論があります。
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案に対する附帯決議(案) 本法の施行に当たっては、次の諸点について適切に対応するべきである。 一 政府は、生殖補助医療及び不妊治療の提供に当たっては、以下の基本的認識に基づいて施策を講ずること。
○秋野参議院議員 第十条は、妻が夫の同意を得て生殖補助医療により懐胎した子と定めておりまして、この同意は懐胎に至った生殖補助医療の実施時に存在している必要があると考えてございます。懐胎に至った生殖補助医療の実施前に同意が撤回された場合には、第十条の夫の同意は存在しないと考えてございます。
近年、我が国ではいわゆる生殖補助医療の技術が進展し、生殖補助医療を受ける方も増加しておりますが、生殖補助医療については、法律上の位置づけがなく、懐胎及び出産をすることとなる女性の健康の保護や当事者の意思の尊重、生まれる子の福祉への配慮といった共有されるべき理念も法定されておりません。
○田村国務大臣 生殖補助医療の今言われた情報というもの、これを管理することは大変重要だと私も思います。 現在、議員立法で議論をいただいている中において、そこにおいてもそういうことが書かれているというふうに思いますが、議員立法のこれからいろいろな動きも見ながら、この情報をどう管理するのかということは、我々も検討課題だというふうに認識いたしております。
最後、ちょっと時間がないんですが、一問、生殖補助医療の親子関係について、ちょっと法務省の方に確認をしていきたいというふうに思います。 今、生殖補助医療、非常に議論されているわけですけれども、この親子関係についてはちょっといろいろまだやはり議論をしなきゃいけないことがあると思いますので、聞きたいと思います。
では、引き続いて、後半の私のいただきました時間を、きょうは、生殖補助医療ということで質疑をさせていただきます。 生殖補助医療というのは、大臣のお手元に、カラーの、さまざまな態様の生殖補助医療というグラフ、図がございます。これは、都立墨東病院の産婦人科の久具先生がおまとめくださいましたもので、今、生殖補助医療、不妊治療という言い方もされますが、それは本当にバリエーションが多くなりました。
○渡辺政府参考人 生殖補助医療につきましては、不妊治療の重要な選択肢の一つということで学会でも位置づけられておりますが、まず、この不妊治療、最近の助成とか保険適用をめぐる動きの中で、これは、生殖補助医療のうち、法律上の夫婦間の体外受精と、特に、非常に高額な体外受精、顕微授精につきまして経済的負担の軽減を図るという観点から、厚労省におきまして平成十六年度から公費助成を行ってきたところでございます。
きょうは二問なんですが、まず最初に、生殖補助医療、不妊治療についてお伺いをしたいというふうに思います。 参議院で、生殖補助医療で生まれた子の親子関係を明確にする民法の特例法案が参議院に議員立法で提出されて、それが本日可決をされたというふうに思います。この法案は、民法の特例のほか、生殖補助医療の提供に関する基本理念や国の責務などを定める内容となっております。
山川委員の生殖補助医療に関する御関心あるいはお取組については敬意を表したいというふうに思っております。
令和二年十一月二十日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第四号 令和二年十一月二十日 午前十時開議 第一 生殖補助医療の提供等及びこれにより出 生した子の親子関係に関する民法の特例に関 する法律案(秋野公造君外四名発議) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、気候非常事態宣言決議案(中川雅治君外二
○議長(山東昭子君) 日程第一 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案(秋野公造君外四名発議)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長山本香苗さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔山本香苗君登壇、拍手〕
本法律案は、個人の人権に配慮した生殖補助医療に関する法整備が求められている等の生殖補助医療をめぐる現状等に鑑み、生殖補助医療の提供等に関し、基本理念を明らかにし、並びに国及び医療関係者の責務並びに国が講ずべき措置について定めるとともに、生殖補助医療の提供を受ける者以外の者の卵子又は精子を用いた生殖補助医療により出生した子の親子関係に関し、民法の特例を定めようとするものであります。
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案に対する附帯決議(案) 本法の施行に当たっては、次の諸点について適切に対応するべきである。 一 政府は、生殖補助医療及び不妊治療の提供に当たっては、以下の基本的認識に基づいて施策を講ずること。
○委員以外の議員(秋野公造君) 本法律案におきましては、生殖補助医療の対象者につきましては、基本的に、生殖補助医療の提供を受ける者、あるいは、女性といった文言を用いておりまして、法律上の夫婦という言葉を、限定する文言を用いていないところであります。よって、同性カップルやシングルの方々への生殖補助医療の提供、これが法律上制限することにはならないとまず考えております。
御指摘の法制審議会における検討が開始された経緯でございますけれども、まず、平成十二年の十二月に、厚生科学審議会先端医療技術評価部会の生殖補助医療技術に関する専門委員会におきまして、精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療のあり方についての報告書が取りまとめられ、生殖補助医療の行為規制の整備の検討が行われることになったと承知しております。
先ほど母体に対する心身の負担ということを言いましたが、心の部分をちょっと申し上げたいんですけど、保険適用になると、これは普遍性が認められたということだと思いますけど、今までは生殖補助医療を受けることが恥だという、隠していた方が非常に多いんですけど、保険適用になったら、受けないことが罪の意識に変わる可能性がありますよ。これは危険です。母体にとって、心にとって良くないと私は思います。
実際の妊娠率にしても、三十五歳を境にやっぱり妊娠率は下降するんです、生殖補助医療でも。四十歳以上はやっぱり極めてまれになってくるんですね。そういう年齢制限も必要だし、そもそも妊娠率は余り高くないですよね。せいぜい二割ぐらいじゃないでしょうか。それを何回も何回も繰り返したらやっと四十何%になると。そういう問題点ですね。
じゃ、生殖補助医療の保険適用についてちょっとお聞きします。 実は私、二〇〇四年、初当選のときに、その二〇〇四年の四月から不妊治療費の助成事業が始まったんですね。この委員会で初質問がそのテーマだったんです。二〇〇四年の十一月四日です。そのときには、私は人工授精と体外受精を保険適用すべきだというふうに主張したんです。
────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (性犯罪・性暴力対策の推進に関する件) (家族法制の改正に関する件) (養育費の不払問題に関する件) (京都コングレスの開催に関する件) (外国人労働者の権利保護に関する件) (最高裁判所判事の任命に関する件) (死刑制度に関する件) (親権制度の見直しに関する件) ○生殖補助医療
○委員長(山本香苗君) 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案を議題といたします。 発議者秋野公造君から趣旨説明を聴取いたします。秋野公造君。
近年、我が国ではいわゆる生殖補助医療の技術が進展し、生殖補助医療を受ける方も増加しておりますが、生殖補助医療については法律上の位置付けがなく、懐胎及び出産をすることとなる女性の健康の保護や当事者の意思の尊重、生まれる子の福祉への配慮といった共有されるべき理念も法定されておりません。
昨日、私も、生殖補助医療で生まれた子供の親子関係を明確にするための民法特例法案を議員立法で参議院に共同提出させていただきましたが、これほどまでにこの永田町かいわいで、日々、精子とか卵子とか、そういったもののワードが飛び交うというのはいまだかつてなかったんじゃないかなというふうに思います。
現在、与野党間で生殖補助医療についての議員立法の検討が進められています。その中で問題になるのは、代理懐胎、いわゆる代理母出産の問題です。この代理母出産についても、全部又は一部が保険適用の範囲に含まれるのか、見解をお伺いします。
平成十三年から十五年にかけまして、厚生労働省におきまして、精子、卵子、胚の提供等による生殖補助医療制度の整備について検討が行われ、その中で、代理懐胎についてはこれを禁止すべきとの結論が示されていると承知をしております。
次は、生殖補助医療の問題ですが、とりわけ親子関係についてなんですけれども。 平成十五年の九月十六日に生殖補助医療関連親子法制部会で、私の認識するところでは記録がとまっているんです。なので、今の現状といいますか、お聞かせいただけますでしょうか。参考人、お願いします。
委員の御指摘の、精子、卵子、胚の提供等による生殖補助医療によって生まれた子の親子法制につきましては、平成十三年四月から法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会において検討がされてきたところでございます。
○上川国務大臣 ただいま委員御指摘になりました、いわゆる子の出自を知る権利の取扱いの問題等でございますが、どのような生殖補助医療をどのような体制や手続のもとで行うべきかという行為規制の問題であると認識していますが、これは生殖補助医療の問題を検討する上で非常に重要であるというふうに考えております。
事実婚の妻が第三者の提供精子を用いた生殖補助医療により子を出産した場合における子と精子提供者との父子関係や、その子と事実婚の夫との間の父子関係につきましては、現行法上、これを定める直接の規定はございません。 その上でお答えいたしますと、まず、事実婚の妻が出産した子につきましては、民法の嫡出推定規定の適用はありませんので、事実婚の夫が法律上当然に父親となることはないと考えられます。
これから不妊治療とか生殖補助医療が進む中で、こういった父をどうするのかといったような問題は必ず出てきます。子供を不安定な立場に置かないためには、やはりこういった親子関係について法制化、これはあわせて進める必要があると思います。
まず、現行の規定がそもそも生殖補助医療を前提とした規定にはなっておりませんので、今御指摘のような事案についてどういう解釈をされるかというところは最終的には裁判所によって判断されるということになりますが、認知の規定を形式的に今適用したとしますと、委員がおっしゃったとおり、精子提供者と子との間には血縁関係がありますので、認知の余地が生じることになりますし、事実婚の夫と子の間には血縁関係はありませんので、
私も当事者であり、一月の代表質問でも取り上げた生殖補助医療について、前進の兆しが出てきたことを歓迎します。 希望しながら子供を授からない原因にはさまざまなものがあります。新たな分断を生まないような配慮が必要であり、男性不妊や不育症などが助成や保険適用の対象になるのかを含め、総理の認識をお尋ねします。